top›貸金業登録番号とは?
貸金業登録番号とは?
<広告>
<広告>
貸金業登録番号とは、貸金業を営業するために必要な登録番号です。
財務大臣または、都道府県知事へ登録申請を行います。(貸金業規制法第三条)
この登録は三年毎に更新しなければなりません。貸金業登録番号のカッコ内の数字は初年度(1)から始まり更新ごとに数字が増えます。たとえば「関東財務局長(3)第0000号」という登録番号の場合、この業者は登録後9年以内であることを示しています。
営業所などをふたつ以上の都道府県に設置するときは、財務大臣に登録申請。ひとつの都道府県のみで営業する場合は、都道府県知事に登録申請。登録申請が認められると登録番号が通知されます。
この貸金業登録番号がない業者は営業してはいけないわけで俗にいう「ヤミ金」です。 怪しいと感じたら貸金業登録番号を確認するようにしましょう。
ただ、貸金業登録番号は申請するだけでほぼ確実に認可がおりるのでこれだけでは優良会社だと判断してはいけません。
<広告>
<広告>
<広告>